贈与税・生前対策を税理士に相談するには|相続に強い税理士の探し方

贈与税や生前対策を税理士に相談する方法のアイキャッチ

当サイトは各サービスの公式情報と国税庁などの公的機関の公表資料をもとに編集部が執筆しています。記事内に税理士紹介サービスへのリンク(広告)を含みます。

『子どもに少しずつお金を渡しておきたいけど、贈与税がかかるのかな』と気になっていませんか。自分で調べても、どこまでが非課税なのか分かりにくいですよね。

結論から言うと、生前贈与や相続対策は、相続に強い税理士に早めに相談しておくのが安心です。

この記事を読むと、贈与税の基本と、相談先の税理士を紹介サービスで探す方法が分かります。

目次

贈与税はどんな時にかかる?基本のルール

贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。払うのは、あげた人ではなく、もらった人なんです。

ふつうの贈与(暦年課税)では、1年間(1月1日から12月31日)にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。申告もいりません。

項目内容
暦年課税の基礎控除1年間で110万円
申告・納税の期間贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
相続時精算課税の控除基礎控除110万円(令和6年1月1日以後の贈与)+特別控除2,500万円
勘違いしやすいところ

110万円は「もらった人ごとに、1年間にもらった合計」で見ます。例えば同じ年に父から100万円、母から50万円をもらうと、合計150万円で110万円を超えます。あげる人ごとに110万円ずつ、ではない点に気をつけておきましょう。

『申告がいらないなら、記録も残さなくていいよね』と思いがちですが、いつ誰にいくら渡したかは、メモや振込の記録で残しておくと安心です。あとで相続の話になった時に、説明しやすくなります。

相続時精算課税は、生前にもらった財産を、あとで相続の時にまとめて計算する仕組みです。暦年課税とどちらを選ぶかで、将来の相続税にも関わってきます。

なお、この記事は2026年10月時点の各サービスの公式情報と公的機関の公表資料をもとにまとめています。制度の正式な説明は、国税庁のタックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合で確認できます。

贈与や相続対策を税理士に相談した方がいい場面

『110万円以内なら、自分で管理すれば大丈夫じゃないの?』と思う方も多いはずです。ただ、金額が大きくなるほど、選び方ひとつで将来の税金が変わってきます。

税理士に相談した方がいいケース
  • 毎年まとまった額を子どもや孫に渡したい
  • 自宅や土地など、不動産を生前に渡すことを考えている
  • 暦年課税と相続時精算課税のどちらがいいか迷っている
  • 将来の相続税がどのくらいになりそうか知りたい
  • 家族の間で、誰に何を残すか話し合いを始めたい

相続税は、遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると申告が必要になります。生前の対策は、この相続のことまで見通して考えるのが大事なところです。

例えば、税理士にはこんなふうに相談できます。

「自宅と預金があって、子どもが2人います。今のうちに何をしておけばいいですか?」

具体的な状況を伝えるほど、その家に合った進め方を提案してもらいやすくなります。

贈与税の相談を税理士にするまでの流れの図解

贈与・生前対策に強い税理士の選び方

税理士の仕事は幅が広く、会社の顧問が中心の事務所もあれば、相続や贈与をメインにしている事務所もあります。生前対策の相談なら、相続・贈与の経験が多い税理士を選びたいですよね。

面談で確認したいこと
  1. 相続税や贈与税の申告をどのくらい担当しているか
  2. 暦年課税と相続時精算課税のどちらを勧めるか、その理由
  3. 不動産の評価に慣れているか
  4. 相談料・申告料などの費用の総額

費用は事務所ごとに自由に決めていて、公的な統計はありません。面談の時に「どこまでが料金に含まれるか」を聞いておきましょう。

亡くなったあとの申告まで同じ税理士に任せたい方は、相続税申告に強い税理士の探し方もあわせて読んでみてください。費用の目安は相続税申告の税理士報酬の相場でまとめています。

おすすめの税理士紹介サービス

相続や贈与に強い税理士を自分で探すのは、なかなか大変です。税理士紹介サービスなら、用件を伝えるだけで条件に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

ほかのサービスも含めた比較は税理士紹介サービスのおすすめ比較で見られます。

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税理士ドットコムは、東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社(証券コード6027)が運営しています。累計実績は475,710件(2026年10月4日更新)です。

贈与・生前対策の相談で税理士ドットコムを使う理由
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  • 24時間365日受付で、思い立った時に申し込める
  • 紹介料は無料で、何人紹介してもらっても料金はかからない

申し込むと、スタッフが希望や状況をヒアリングしてくれます。そのうえで条件に合う税理士を探し、面談で相性を確かめてから契約する流れです。

面談で聞きにくいことは、スタッフを通して聞いてもらうこともできます。

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よくある質問

110万円以内の贈与なら、税理士に相談しなくてもいいですか?

1年間にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告もいりません。ただ、相続まで見通した対策を考えたい時は、一度相談してみると安心です。

贈与税の申告はいつまでですか?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

まだ相続が始まっていなくても、紹介サービスを使えますか?

申し込みの時に「生前の対策を相談したい」と伝えてみてください。税理士ドットコムでは、スタッフが希望をヒアリングしたうえで税理士を探す流れです。

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大丈夫です。ビスカスや税理士紹介エージェントは、お断りの連絡を代わりに伝えてもらえると公式サイトに書かれています。

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まとめ

この記事の要点
  • 贈与税はもらった人が払う税金で、1年間110万円以下ならかからない
  • 申告・納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
  • 暦年課税と相続時精算課税の選び方は、将来の相続税にも関わる
  • 生前対策は、相続・贈与の経験が多い税理士に相談するのが安心
  • 税理士探しは、24時間365日受付の税理士ドットコムから始めるのが近道
税理士紹介おすすめナビ

税理士紹介おすすめナビ 編集部

税理士を探している個人事業主・会社・相続人の方に向けて、税理士紹介サービスの特徴と選び方を、各社の公式情報と公的機関の資料をもとに整理している情報サイトです。 公式サイト

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